無料で相談する
税金・費用・手続き

建物の滅失登記は自分でできる?費用・必要書類・1ヶ月の期限【実際にやってみた】

公開日:2026年7月10日 更新日:2026年7月12日

正直に言うと、この登記は自分でできます。実は当社も、自社で買い取った物件の滅失登記は自分で申請していて、先日も1件、法務局に出してきたところです。書類さえ揃っていれば、手続きそのものは驚くほどあっさり終わります。

建物を解体したら必要になる「建物滅失登記」。聞き慣れない言葉ですが、放っておくと困るのは所有者自身です。この記事では、自分でやる場合の費用・書類・流れと、「これはプロに頼んだほうがいい」ケースの見分け方を、実体験込みでお伝えします。

この記事で分かること

  • 滅失登記とは何か・放置するとどうなるか
  • 費用の実際(自分でやる場合/土地家屋調査士に頼む場合)
  • 必要書類の3点セットと、申請の流れ
  • 自分でやるのが向く人・プロに頼むべきケース

滅失登記とは?——解体後「1ヶ月以内」の義務です

建物を取り壊したら、登記記録上もその建物を消す手続きが必要です。これが建物滅失登記で、不動産登記法により滅失の日から1ヶ月以内の申請が義務とされています(怠った場合の過料の規定もあります)。放置すると、存在しない建物の登記が残り続け、土地を売るときの支障になったり、課税の場面で余計な確認が必要になったり——後で困るのは自分、という登記です。

費用の話——登録免許税は「かかりません」

意外と知られていないのですが、滅失登記には登録免許税がかかりません。つまり自分で申請すれば、かかるのは登記事項証明書などの取得費、交通費・郵送費くらいです(必要書類は案件により異なるため、実費も物件ごとに変わります)。土地家屋調査士に依頼する場合の報酬は5万円前後が目安と言われています(案件により変わるため、依頼時は見積もりでご確認を)。「浮かせられるなら自分で」と考える方が多いのも、うなずける金額差です。

必要書類は、この3点セット

滅失登記の必要書類を揃えて確認する手元

① 登記申請書。法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」に様式と記載例(Word・PDF)が公開されています。ページを開いたら、目次の「4 建物の滅失」の項に進んでください——滅失登記用の様式と記載例はそこにあります。ダウンロードして、登記事項証明書の内容を転記しながら埋めていきます。

② 建物滅失証明書(取り壊し証明書)。解体業者が作成してくれる、「確かに壊しました」の証明書です。解体を発注する時点で「滅失登記用の証明書をください」と一言伝えておくのがコツ。あとから頼むより、段取りが断然スムーズです。

③ 解体業者の証明書類。業者が法人の場合、本来は資格証明書などが要りますが、申請書に業者の「会社法人等番号」を書けば添付を省略できます。証明書に番号が載っていることが多いので、確認してみてください。このほか、法務局から現地の案内図を求められる場合や、登記上の住所と現住所が違う方は住民票が必要になる場合があります。

参考:法務局「登記・供託のよくあるご質問等」(申請様式・記載例への入口)

申請の流れ——やってみた実感込みで

流れは4ステップです。①登記事項証明書を手元に用意(転記元になります)→②様式に記入→③管轄の法務局へ提出——ここで注意。提出先は「建物の所在地」を管轄する法務局で、自宅の最寄りとは限りません。窓口のほか郵送でも申請できます(完了書類の返送用封筒を同封)→④完了書類の受け取り。完了までの期間は、管轄法務局や申請内容、現地確認・補正の有無によって変わります。売却や決済の予定がある場合は、あらかじめ管轄法務局に目安を確認し、余裕を持って申請してください(当社の申請時は1週間ほどでしたが、あくまで一例です)。

実感を言うと、いちばん時間がかかるのは記入でも窓口でもなく、証明書を業者から受け取るまでの待ちです。書類が揃ってからの手続き自体は、拍子抜けするほど淡々と終わります。

自分でやるのが向く人・調査士に頼むべきケース

比較的進めやすい:建物が単独名義で、解体業者の証明書が揃っていて、登記記録と現況に食い違いがない方。この条件なら、自分で進められる可能性が高いケースです。ただし必要書類は案件ごとに異なるため、申請前に法務局の案内(登記手続案内)で確認しておくと確実です。

土地家屋調査士に頼むべき:①亡くなった方の名義のまま解体した(相続がらみは添付書類が一気に増えます)②共有名義や権利関係が複雑 ③登記と現況が食い違っている・そもそも登記されていない建物がある ④業者の廃業などで証明書が取れない ⑤売却スケジュールの都合で急ぐ——こうしたケースは書類集めがプロの領域です。当社では、信頼できる土地家屋調査士のご紹介で対応します。

解体とセットで段取りするのが、いちばんラクです

売却前提で解体するなら、「滅失登記の完了までが、更地にするということ」。解体業者選びの段階で証明書の話をしておき、解体完了→即申請、の流れを最初から組んでおくのがスマートです。解体費用の考え方は解体費用の記事、壊すか売るかの判断は古家付き土地の記事をどうぞ。当社にご相談いただければ、解体・滅失登記・売却をひとつの段取りにまとめてご提案します。

ご相談前に、あると話が早いもの

  1. 固定資産税の納税通知書(建物の情報確認に)
  2. 解体の時期(済んでいる・これから・検討中、のどれかで大丈夫です)
  3. 登記の名義(ご本人・亡くなったご家族・共有、など分かる範囲で)

解体から売却まで、段取りごとご相談ください

滅失登記そのものの代行は当社の業務ではありませんが、「いつ壊して、いつ登記して、いつ売るか」の設計は、まさに当社の仕事です。全体の段取りの中に、この登記もきちんと織り込みます。

ご相談・査定は無料です。売却を急かすようなことはいたしません。

よくあるご質問

Q. 解体してからだいぶ経っています。今からでもできますか?
A. できます。むしろ早めの申請をおすすめします。解体業者の証明書が手元にない場合は再発行を依頼し、業者の廃業などで取れない場合は土地家屋調査士にご相談を。

Q. 法務局に行く時間がありません。郵送でもできますか?
A. できます。完了書類の返送用封筒を同封して、管轄の法務局へ送付します。不備があると戻ってくるため、記載例との照合を丁寧に。

Q. 費用は本当にゼロですか?
A. 登録免許税はかかりません。登記事項証明書の取得費や交通費・郵送費などの実費のみで、通常は数千円以内に収まります。

Q. 土地だけ売りたいのですが、昔の建物の登記が残っています。
A. そのままでは売却の支障になるため、先に滅失登記が必要です。状況の確認から、段取りごとご相談ください。

関連ページ

明石・加古川の訳あり不動産、まずはご相談ください

「売るかどうか迷っている段階」でも大丈夫です。買取と仲介、どちらで進めた場合の金額も比べられます。他社で断られた物件のご相談も歓迎です。