西脇市の
訳あり不動産売却パートナー
西脇市で、相続した空き家や古い家の扱いに困っていませんか。再建築不可の家、事故物件、傾いた家、残置物が残ったままの家、他社で断られた物件も、あきらめる前に一度お聞かせください。買取と仲介の両方から、ご納得いただける進め方を一緒に考えます。
📞 電話で相談する 078-201-00079:30~18:30/水曜日定休西脇市の地域事情
西脇市は兵庫県のほぼ中央、東経135度と北緯35度が交わる「日本のへそ」のまちです。面積は132.44平方キロメートルで、まわりを山や丘に囲まれています。市の中央を加古川が流れ、南部で杉原川と野間川が合流します。川沿いの平地に集落と田畑が広がり、加古川に沿って国道175号が南北に走り、JR加古川線も通っています。市街化区域は市域の4.6%ほどですが、そこに市民のおよそ半数が暮らしています。上本町・中本町・南本町などの中心部は全域が市街化区域で、野村町・郷瀬町は市街化区域の中に一部、市街化調整区域を含みます。比延町・津万・日野町などは市街化調整区域です。旧黒田庄町にあたる黒田庄地区は、まるごと都市計画区域に入っていません。
西脇市で多い売却相談
西脇市では、野村町・郷瀬町をはじめ、市内のさまざまな地区から相続したご実家や空き家のご相談をいただいています。多くは戸建てで、マンションのご相談もあります。市街化調整区域や都市計画区域の外にある家、田畑に囲まれた家、荷物が残ったままの家も、当社でお預かりしています。
西脇市のお客様に多いお悩み
「西脇の実家に戻る予定がなく、誰も住まないまま何年も経っている」「市街化調整区域の家は、建て替えができるのか分からない」「黒田庄の家は都市計画区域に入っていないと聞いたが、どう違うのか分からない」といったお悩みをよくお聞きします。
西脇市の土地の傾向
西脇市は昭和46年から、市街化区域と市街化調整区域を分けてきました(区域区分、通称「線引き」)。市街化調整区域では、建て替えや使い方の変更に都市計画法の許可が要る場合があります。市は令和7年2月21日にこの区域区分をなくす方針を決め、令和10年度中の廃止をめざして新しい土地利用の制度づくりを進めています。家を売るときは、その時点の都市計画で確かめます。
黒田庄地区は都市計画区域に入っていないため、家が面する道の幅や接し方による建て替えの制限(建築基準法の接道の規定)はかかりません。一方、2階建て以上の建物や延べ200平方メートルを超える建物などを建てるときは、どこであっても建築確認を受けます。
西脇市の建築確認や開発の許可、家の前の道が建築基準法の道路にあたるかどうかの確認は、兵庫県の加東土木事務所(まちづくり建築課)が受け持っています。
当社では、区域や道路の条件をご相談のあとに市と県の窓口で確かめ、そのうえで仲介で売り出す場合と当社が買い取る場合の金額をお伝えします。片付けを始める前に、今のままのお写真でご相談ください。
西脇市で対応している物件
※農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)のみ、当社の取扱対象外です。それ以外の農地や宅地のご相談は可能です。地目・区域区分・接道などの確認は当社が行います。
西脇市の空き家・訳あり物件、写真だけでもご相談ください
「片付けていない」「遠方で現地に行けない」「他社に断られた」といったご相談も、よくいただきます。西脇市の物件について、買取と仲介の両方から確認し、ご案内します。査定・相談は無料です。
Q西脇市の空き家でも売れますか?
Q西脇市の市街化調整区域にある実家は、売却の相談ができますか?
Q加古川や杉原川の近くの家は、水害のことも買主さまに伝えるのですか?
Q荷物が残ったままでも大丈夫ですか?
Q再建築不可と言われた家でも売れますか?
Q遠方に住んでいても売却できますか?
Q他社で断られた物件でも相談できますか?
Q古い家は解体してから売るべきですか?
Q査定や相談に費用はかかりますか?
近隣の対応地域
お近くの地域でも、訳あり不動産の売却をご相談いただけます。
売却の前に読みたいコラム
西脇市の物件にもあてはまる、訳あり不動産の売却ガイドです。
西脇市の物件の売却、まずは状況をお聞かせください。
無料で相談する