相続登記とは?義務化の期限・費用・手続きの流れをやさしく解説【明石市・加古川市】
役所から届いた一通の封筒。「固定資産税 納税通知書」の宛名は、去年亡くなった父のまま——。心のどこかで分かってはいたけれど、名義の手続きを、まだ何もしていない。そんな方は、実はとても多いのです。
この名義の変更が「相続登記」です。2024年4月から義務になり、放置にはリスクもあります。でも、怖がる必要はありません。やることを分解すれば実は3つだけで、司法書士と連携すればまとめて進められますし、売却の準備と並行することもできます。この記事で、全体像をやさしく整理します。
この記事で分かること
- 相続登記とは何か・なぜ義務になったのか
- 期限と、放置した場合に起こりうること
- 手続きの中身(実は3つ)と費用の考え方
- 自分でやるか、司法書士に頼むかの目安
相続登記とは?なぜ義務になったのか
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きです。長年、任意だったために名義変更されないまま代替わりが進み、持ち主の分からない土地・家が全国で増えてしまった——これが社会問題になり、2024年4月から義務化されました。
いつまでに?しないとどうなる?
基本のルールは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請すること。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になり得ます(2024年4月より前に相続した分にも、経過措置つきで義務がかかります)。
「遺産の分け方がまだ決まらない」という場合のために、相続人申告登記という簡易な方法も新しく用意されました。まずこれで義務を果たしておき、分け方が決まってから正式な登記をする、という進め方もできます。詳しい適用条件は、司法書士や法務局にご確認ください。
手続きの中身は、ざっくり3つ

① 書類を集める。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍・住民票など。ここがいちばん時間のかかる工程で、本籍地が遠方や複数あると郵送でのやり取りが続きます。
② 分け方を確定する。遺言があればそれに沿って。なければ相続人全員での遺産分割協議を行い、協議書に全員が実印を押します。
③ 法務局に申請する。書類一式と申請書を、不動産の所在地を管轄する法務局へ。オンラインや郵送での申請にも対応しています。
費用の考え方
主な費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、戸籍などの書類の取得費です。司法書士に依頼する場合はこれに報酬が加わりますが、金額は案件の複雑さや事務所によって異なるため、事前の見積もりで確認するのが安心です。当社からご紹介する場合も、費用感を確認してから進めていただけます。
自分でやる?司法書士に頼む?
相続人が少なく、戸籍もシンプルで、時間に余裕がある——という場合は、ご自身での申請も可能です。一方で、相続人が多い・兄弟が遠方・戸籍が複雑・売却を急いでいるという場合は、司法書士に任せるほうが結果的に早くて確実です。なお、登記申請の代理は司法書士など資格者の業務ですので、当社が代行することはありません。信頼できる司法書士のご紹介と、売却側の段取りづくりで当社がお手伝いします。
売却とセットで進めるのが、いちばんラクです
「登記が終わってから売却の相談」——順番に進めると、そのぶん時間がかかります。実際には、登記の手続きと、査定・売り方の検討は並行できます。売却全体の流れは相続した空き家を売る手順|7つのステップにまとめていますので、あわせてご覧ください。
なお、亡くなった方の相続登記をしないうちに、その相続人まで亡くなっている場合(数次相続)は、関わる相続人が増えて手順も変わります。数次相続の記事で、進め方と期限をお話ししています。
ご相談前に、あると話が早いもの
- 固定資産税の納税通知書(対象の不動産が分かります)
- 相続人がどなたか、のざっくりしたメモ(分かる範囲で)
- 遺言書の有無(「あるかもしれない」でも大丈夫です)
「登記、どこから手を付ければ?」の段階からどうぞ
名義が親のままの家は、時間が経つほど関係者が増えて、手続きが複雑になっていきます。逆に言えば、今がいちばん簡単なタイミングです。司法書士のご紹介も含めて、最初の一歩からご一緒します。
- 無料査定・売却のご相談フォーム(入力1分)
- お写真を送るだけのLINE相談もOK
- お電話:078-201-0007(9:30〜18:30/水曜定休)
ご相談・査定は無料です。売却を急かすようなことはいたしません。
よくあるご質問
Q. 登記が終わっていなくても、売却の相談はできますか?
A. はい。売却には登記が前提になりますが、手続きと並行して査定や売り方の検討を進められます。
Q. 費用は全部でいくらくらいかかりますか?
A. 登録免許税(評価額の0.4%)+書類取得費が基本で、司法書士に依頼する場合は報酬が加わります。報酬は案件により異なるため、見積もりでご確認ください。
Q. 兄弟が協力してくれず、話が進みません。
A. よくあるご相談です。まず「売るといくらになりそうか」の金額を揃えると、話し合いの土台ができます。状況に応じて、相談すべき専門家の整理もお手伝いします。
Q. 期限の「3年」はいつから数えますか?
A. 原則は、相続で不動産を取得したことを知った日からです。ケースによって考え方が変わるため、詳細は法務省の案内や司法書士にご確認ください。
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「売るかどうか迷っている段階」でも大丈夫です。買取と仲介、どちらで進めた場合の金額も比べられます。他社で断られた物件のご相談も歓迎です。
