神戸市須磨区の
訳あり不動産売却パートナー
神戸市須磨区で、相続した空き家や古い家の扱いに困っていませんか。再建築不可の家、事故物件、傾いた家、残置物が残ったままの家、他社で断られた物件も、あきらめる前に一度お聞かせください。買取と仲介の両方から、ご納得いただける進め方を一緒に考えます。
📞 電話で相談する 078-201-00079:30~18:30/水曜日定休神戸市須磨区の地域事情
神戸市須磨区は、須磨海岸に近い南側の市街地と、北側の須磨ニュータウンからなる区です。須磨ニュータウンは、北須磨・白川台・高倉台・名谷・落合・横尾の6つの団地からなり、神戸市によると計画人口は113,000人、面積は900ヘクタールです。山を削った土を海の埋め立てに運び、削った跡に住宅地をつくる、神戸市のまちづくりで生まれました。入居が始まった年は団地ごとに違い、早い北須磨は昭和42年、遅い東白川台は昭和58年です。
神戸市須磨区で多い売却相談
須磨区では、ニュータウン側の団地の部屋や戸建てから、南側の市街地の古い家まで、区内のさまざまな物件をお預かりしています。仲介での売却と当社の買取に加え、管理のお預かりや、当社が所有している物件もあります。エレベーターのない中層住宅の部屋、坂や階段の上の戸建て、荷物が残ったままの家のご相談もいただいています。
神戸市須磨区のお客様に多いお悩み
「エレベーターのない上の階の部屋は売れないのではないか」「坂の上の家で、建て替えのときに何か言われないか」「子どもの世代は須磨を離れていて、誰も住む予定がない」といったお悩みをよくお聞きします。
神戸市須磨区の土地の傾向
須磨ニュータウンの中には、建築協定を結んでいる住宅地があります。神戸市の建築協定の一覧(2026年8月17日更新)を見ると、須磨区には北落合・桜の杜・菅の台・西落合・竜が台の8地区があり、建てる方は、新築・増築・改修をするときに、各地区の運営委員会と前もって協議します。
第1種・第2種低層住居専用地域の一部は、2023年6月1日から「すまい・まちなみ形成地区」に指定されています。戸建てで外壁を1メートル以上下げて建てる場合は容積率100%・建ぺい率50%、それ以外の建て方は80%・40%と、建て方によって建てられる広さが変わります。
坂の多い地区では、敷地やそのまわりに1メートルを超える段差があると、建物を新しく建てるときに、神戸市の条例でがけへの備えを検討することになります。土砂災害警戒区域は兵庫県が指定しています。どちらも売り出す前に当社で確かめ、その結果を買主さまにご説明します。
斜面に建つ家も、これまで坂や階段を理由に売却が止まったことはありません。区内のどの地区の家も、仲介で売り出す価格と当社の買取金額の両方をご提示いたします。
神戸市須磨区で対応している物件
※農業振興地域内の農用地区域(農振農用地)のみ、当社の取扱対象外です。それ以外の農地や宅地のご相談は可能です。地目・区域区分・接道などの確認は当社が行います。
神戸市須磨区の空き家・訳あり物件、写真だけでもご相談ください
「片付けていない」「遠方で現地に行けない」「他社に断られた」といったご相談も、よくいただきます。神戸市須磨区の物件について、買取と仲介の両方から確認し、ご案内します。査定・相談は無料です。
Q神戸市須磨区の空き家でも売れますか?
Q須磨のニュータウンで、エレベーターのない中層階の部屋は売れますか?
Q須磨ニュータウンの戸建てには、建て替えのときに守る約束がありますか?
Q売るかどうか決めるまで、須磨区の空き家の管理をお願いできますか?
Q荷物が残ったままでも大丈夫ですか?
Q再建築不可と言われた家でも売れますか?
Q遠方に住んでいても売却できますか?
Q他社で断られた物件でも相談できますか?
Q古い家は解体してから売るべきですか?
Q査定や相談に費用はかかりますか?
近隣の対応地域
お近くの地域でも、訳あり不動産の売却をご相談いただけます。
売却の前に読みたいコラム
神戸市須磨区の物件にもあてはまる、訳あり不動産の売却ガイドです。
神戸市須磨区の物件の売却、まずは状況をお聞かせください。
無料で相談する