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相続した空き家の
売却・買取相談

相続した空き家でお悩みではありませんか。状態やご事情によって、向いている売り方は変わります。他社で断られた物件も、あきらめる前に一度お聞かせください。買取と仲介の両方から、ご納得いただける進め方を一緒に考えます。

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相続した空き家の売却について

相続した実家・空き家の売却を、登記の確認からサポートします。放置するほど税負担と老朽化が進むため、早めに現状だけでも整理しておくのがおすすめです。相続した実家・空き家は、当社に最も多く寄せられるご相談のひとつです。明石市・加古川市を中心に、遠方にお住まいの相続人の方とのやり取りも、お電話・LINE・郵送で進められます。

よくあるケース

「相続したが誰も住まない」「登記が済んでいない」「兄弟で相続して話が進まない」「固定資産税だけ払い続けている」。相続した空き家は、当社に寄せられるご相談の中でもとくに多いものです。たとえば、こんなご相談が続いています。実家を相続したが自分は遠方に住んでいて、家の中の荷物もそのままという、遠方相続のケース。兄弟で相続したが、住む人も管理する人もいないまま数年たったケース。親が施設に入ってから空き家のままで、相続を機にようやく整理を考え始めたケース。どれも珍しい話ではありません。まず登記と名義の状況を確かめ、荷物はそのままで構わないので建物の状態を見せていただき、買取と仲介の両方で目安をお出しする。ここまでは費用はかかりません。

売却の進め方・ポイント

相続した家の書類を家族で確認する様子

売却の前提となる相続登記(2024年4月から義務化されています)の状況を確認しながら進めます。相続した空き家の売却には税金の特別控除の特例もありますが、建物の条件や期限など細かな要件があるため、必要に応じて税理士等と連携してご案内します。順番もひとつ大事な点です。税金の特例には建物や売り方の細かな要件があるため、解体や大がかりな片付けを始める前に、一度ご相談いただくと安心です。当社は、相続した空き家を買い取って大規模なリフォームで住まいとして再生し、次に住む方へつないだ実例や、修繕して賃貸住宅として活かしている実例があります。古い家だからと諦める前に、一度建物を見せてください。
参考:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」/国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

相続した空き家の売却 よくある質問

Q登記が済んでいなくても相談できますか?
はい、ご相談いただけます。相続登記は2024年4月から義務化されているため、司法書士と連携して手続きの流れからご案内します。
Q兄弟で意見が割れています
よくあるご相談です。全員が判断しやすいように、「金額の根拠」を揃えるところからお手伝いします。
Q税金の特例は使えますか?
相続した空き家の売却には特別控除の特例がありますが、建物の建築年や売却期限など細かな要件があります。該当しそうかどうかの確認からお手伝いします。
Q遠方に住んでいて現地に行けません
お写真とお電話・オンラインで進められます。現地の確認は当社が行います。
Q空き家のまま何年も放置してしまいました
今からでも大丈夫です。老朽化と税負担がさらに進む前に、まずは現状の確認だけでもしておきませんか。
Q荷物が残ったままの実家でも売れますか?
片付け前のままでご相談いただけます。処分の費用まで含めた目安をお伝えしますので、片付けを先にやるかどうかも、それを見てから決められます。残置物ごと買取する形も検討できます。
Q相続人が複数いても売却できますか?
進められますが、順番があります。亡くなった方の名義のままでは売れないため、まず遺産分割協議で誰が相続するかを決めて相続登記をし、相続した方が売主になります。複数人の共有名義で登記した場合は、売却に共有者全員の同意が必要です。登記の手続きは、必要に応じて司法書士と連携してご案内します。
Q遠方に住んでいますが、現地に行かずに売却を相談できますか?
ご相談いただけます。物件の場所とお写真で目安をお伝えし、その後のやり取りはお電話・LINE・郵送で進められます。契約や決済の進め方も、状況に合わせてご案内します。
Q査定だけ先にお願いできますか?
もちろんです。売るかどうか決める前の、値段を知りたいだけの段階で構いません。査定をお願いしたからといって、売らなければいけないわけではありません。

売却の前に読みたいコラム

このテーマに関する、実際のご相談を想定した解説記事です。

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対応エリア

兵庫県(東播磨・北播磨・神戸市西部 ほか)で対応しています。地域別の詳細は各地域ページをご覧ください。

相続した空き家の売却、まずは写真だけでもお送りください。

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