相続した空き家の
売却・買取相談
相続した空き家でお悩みではありませんか。状態やご事情によって、向いている売り方は変わります。他社で断られた物件も、あきらめる前に一度お聞かせください。買取と仲介の両方から、ご納得いただける進め方を一緒に考えます。
📞 電話で相談する 078-201-00079:30~18:30/水曜日定休相続した空き家の売却について
相続した実家・空き家の売却を、登記の確認からサポートします。放置するほど税負担と老朽化が進むため、早めに現状だけでも整理しておくのがおすすめです。相続した実家・空き家は、当社に最も多く寄せられるご相談のひとつです。明石市・加古川市を中心に、遠方にお住まいの相続人の方とのやり取りも、お電話・LINE・郵送で進められます。
よくあるケース
「相続したが誰も住まない」「登記が済んでいない」「兄弟で相続して話が進まない」「固定資産税だけ払い続けている」。相続した空き家は、当社に寄せられるご相談の中でもとくに多いものです。たとえば、こんなご相談が続いています。実家を相続したが自分は遠方に住んでいて、家の中の荷物もそのままという、遠方相続のケース。兄弟で相続したが、住む人も管理する人もいないまま数年たったケース。親が施設に入ってから空き家のままで、相続を機にようやく整理を考え始めたケース。どれも珍しい話ではありません。まず登記と名義の状況を確かめ、荷物はそのままで構わないので建物の状態を見せていただき、買取と仲介の両方で目安をお出しする。ここまでは費用はかかりません。
売却の進め方・ポイント

売却の前提となる相続登記(2024年4月から義務化されています)の状況を確認しながら進めます。相続した空き家の売却には税金の特別控除の特例もありますが、建物の条件や期限など細かな要件があるため、必要に応じて税理士等と連携してご案内します。順番もひとつ大事な点です。税金の特例には建物や売り方の細かな要件があるため、解体や大がかりな片付けを始める前に、一度ご相談いただくと安心です。当社は、相続した空き家を買い取って大規模なリフォームで住まいとして再生し、次に住む方へつないだ実例や、修繕して賃貸住宅として活かしている実例があります。古い家だからと諦める前に、一度建物を見せてください。
参考:法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」/国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
相続した空き家の売却 よくある質問
Q登記が済んでいなくても相談できますか?
Q兄弟で意見が割れています
Q税金の特例は使えますか?
Q遠方に住んでいて現地に行けません
Q空き家のまま何年も放置してしまいました
Q荷物が残ったままの実家でも売れますか?
Q相続人が複数いても売却できますか?
Q遠方に住んでいますが、現地に行かずに売却を相談できますか?
Q査定だけ先にお願いできますか?
売却の前に読みたいコラム
このテーマに関する、実際のご相談を想定した解説記事です。
対応エリア
兵庫県(東播磨・北播磨・神戸市西部 ほか)で対応しています。地域別の詳細は各地域ページをご覧ください。
相続した空き家の売却、まずは写真だけでもお送りください。
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