相続放棄したら空き家はどうなる?「放棄すれば無関係」の誤解と、決める前にやること【明石市・加古川市】
「相続放棄すれば、あの古い実家とはもう無関係になれる」——ご相談でよく聞くこの考え、半分は本当で、半分は誤解です。
本当の部分:放棄が受理されれば、はじめから相続人でなかった扱いになり、借金も家も引き継ぎません。誤解の部分:それでも家の管理から即座に解放されるとは限らず、「放棄=費用ゼロで解決」でもないのです。しかも放棄には3ヶ月の期限があり、一度受理されると撤回できません。この記事では、放棄を検討している方が「決める前に」知っておくべきことを整理します。
この記事で分かること
- 相続放棄の基本(期限・効果・できないこと)
- 「放棄すれば管理も無関係」がなぜ誤解なのか
- 全員が放棄したら家はどうなるか
- 放棄の前に絶対やってはいけないこと・やるべきこと
相続放棄とは——3ヶ月・全部・撤回不可

相続放棄は、家庭裁判所への申述によって行う手続きです。押さえるべきは3つ。①期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(間に合わない事情があれば、期間伸長の申立てという制度もあります)。②財産の選り好みはできません——「家は要らないけど預金はもらう」は不可で、全部を放棄します。③一度受理されると、原則撤回できません。なお、プラスの財産の範囲でだけ債務を引き継ぐ「限定承認」という第三の選択肢もあります。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」(手続き・必要書類の公式案内)
「放棄すれば管理も無関係」は、誤解です
ここが今日いちばんお伝えしたいところです。法律の改正(2023年)で整理されたルールでは、放棄した時にその家を「現に占有していた」人——実家に住んでいた、事実上管理していたような場合——は、次の相続人や清算人に引き渡すまで、その家を保存する義務を負います。つまり「放棄した瞬間、鍵を放り出して終わり」にはならないのです。逆に、遠方に住んでいて家に関与していなかった方は、原則この義務を負いません。ご自身がどちらに当たるかはケースによるため、個別の判断は弁護士など専門家にご確認ください。
全員が放棄したら、家はどうなる?
相続人全員が放棄すると、家は宙に浮きます。正式に手放すには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる流れになりますが、この際、予納金というまとまった費用を求められる場合があります。つまり、「放棄すればタダで解放される」とは限らない——ここも見落とされがちな現実です。
放棄の前に、絶対やってはいけないこと
家や財産を処分しないでください。家を売る、大きな家財を売り払うなどの処分をすると、相続を承認したもの(単純承認)とみなされ、放棄が原則できなくなるおそれがあります。ただし、保存行為など社会通念上相当な範囲の行為は別に扱われる場合があり、線引きには個別判断が必要です。家財の処分・解体・売却・預金の使用などを行う前に、弁護士・司法書士等へ確認してください。「どうせ放棄するから」と片付け業者に全部処分させてしまう——そうした取り返しのつかない事態は、実際に起こり得ます。順番は必ず、「調べる → 決める → 動く」です。
決める前に、「家の値段」を知ってください
放棄を考える理由の多くは「あの家はマイナスの財産だ」という思い込みです。でも、本当にマイナスでしょうか。訳あり物件でも値段が付くケースは珍しくありません。もし家に値段が付き、借金を上回るなら、放棄せず売却して精算したほうが手元にプラスが残ります。逆に本当にマイナスなら、安心して放棄を選べます。
つまりどちらに転んでも、「家がいくらになるか」は放棄の判断材料そのもの。査定は無料です。ただし、期限まで時間がない場合は、査定より先に弁護士・司法書士または家庭裁判所への相談を優先してください。財産調査に時間が必要なときは、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。当社は法律判断を行うのではなく、家の概算価値と売却にかかる費用を整理して、放棄を検討するための材料をご用意します。申述の手続きや法律判断は弁護士・司法書士をご紹介する形で連携します。
ご相談前に、あると話が早いもの
- 亡くなられたのがいつか(3ヶ月の期限計算に直結します)
- 固定資産税の納税通知書(物件の確認に)
- 分かる範囲での借金・財産のメモ(不明でも大丈夫です)
「放棄するか迷っている」——その段階のご相談を歓迎します
3ヶ月の時計は、迷っている間も進みます。だからこそ、決める前の材料集めはお早めに。「聞いたら放棄を止められそう」という心配は無用です——金額を見て放棄がベストなら、そう申し上げます。
- 無料査定・売却のご相談フォーム(入力1分)
- お写真を送るだけのLINE相談もOK
- お電話:078-201-0007(9:30〜18:30/水曜定休)
ご相談・査定は無料です。売却を急かすようなことはいたしません。
よくあるご質問
Q. 実家だけ放棄して、預金は相続できますか?
A. できません。相続放棄は財産すべてが対象で、選り好みはできない仕組みです。
Q. 放棄したのに、実家の草木について近所から連絡が来ました。
A. 放棄時にその家を占有していたかどうかで、保存義務の有無が変わります。状況の整理と対応は、弁護士など専門家と連携してご案内します。
Q. 3ヶ月を過ぎてしまいそうです。
A. 事情によっては期間伸長の申立てという制度があります。お急ぎの案件として、まず専門家おつなぎの段取りを取ります。
Q. すでに放棄した家のことでも相談できますか?
A. はい。状況をお聞きして、今から取れる道を一緒に整理します。
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「売るかどうか迷っている段階」でも大丈夫です。買取と仲介、どちらで進めた場合の金額も比べられます。他社で断られた物件のご相談も歓迎です。
