権利証が見つからない!家は売れる?再発行できないときの対処法【明石市・加古川市】
実家を売ろうと書類を探したら、通帳も実印も見つかったのに、権利証だけが、どこにも見当たらない——。「これがないと、売れないのでは」と青ざめていませんか?
ご安心ください。権利証が見つからなくても、家は売れます。たしかに権利証の再発行はできないのですが、その代わりになる手続きがきちんと用意されています。この記事では、権利証の正体と、無いときの対処法、そして「実はそもそも要らないケース」まで、順番に整理します。
この記事で分かること
- 権利証(登記済証・登記識別情報)とは何か
- 再発行できない理由と、代わりになる3つの手続き
- 相続した家なら、そもそも権利証は原則不要という話
- 悪用が心配なときにできること
権利証とは?——紙の時代とパスワードの時代
「権利証」と呼ばれているものには2種類あります。昔の制度で発行された紙の登記済証(登記済の朱印が押されたもの)と、2005年の法改正以降に発行される登記識別情報(12桁の符号=パスワードが記載された通知書)です。どちらも、不動産を売るときなどに「自分が名義人本人だ」と示すための大事な書類ですが——紛失しても、再発行は一切できません。これは制度としてそう決まっています。
それでも売れる理由——代わりになる3つの手続き

① 司法書士による「本人確認情報」の作成(実務ではこれが一般的)。登記を担当する司法書士が売主ご本人と面談し、運転免許証などの確認や、家を取得した経緯のヒアリングを行ったうえで、「間違いなくご本人です」という書類を作成し、権利証の代わりに法務局へ提出します。売買の決済に合わせて確実に進められるため、不動産売却ではほとんどこの方法が使われます。別途費用がかかるので、事前の見積もりで確認できます。
② 法務局の「事前通知」制度。費用はかかりませんが、法務局からの郵便を受け取って期限内に返送する仕組みのため、代金の支払いと名義の移転を同時に行う必要がある売買では、通常は使われません。
③ 公証人による認証。公証役場で本人確認を受ける方法です。使われる場面は限られます。
つまり、売却の場面では「①を使えば大丈夫」と覚えておけば十分です。
参考:法務局「登記・供託のよくあるご質問等」(不動産登記に関するQ&A)
その前に——「本当に無いか」を探す場所
ご相談を受けると、後から出てくることも実は多いのです。よくある保管場所は、仏壇の引き出し、金庫・手提げ金庫、銀行の貸金庫、書類をまとめた箱や封筒(「大切な書類」と書かれた袋)、購入時の不動産会社や司法書士の事務所名が入った封筒の中。ご両親の家なら、タンスの着物の間から出てきた、というケースもありました。
相続した家なら、そもそも権利証は原則不要です
意外と知られていないのですが、相続登記(亡くなった方からの名義変更)には、権利証は原則として必要ありません。相続は戸籍などで証明できるからです。つまり「親の権利証が見つからないから、名義変更も売却もできない」というのは誤解です。※亡くなった方の登記上の住所がつながらない場合など、例外的に追加の書類が必要になるケースはあるため、詳しくは司法書士と連携してご案内します。
悪用が心配なときは
まず前提として、権利証だけでは名義変更はできません。実印や印鑑証明書もそろって初めて手続きできる仕組みなので、実印と印鑑証明の管理がしっかりしていれば、勝手に登記される心配はほとんどありません。そのうえで、盗難などが不安な場合には、登記識別情報を無効にする「失効の申出」や、「不正登記防止申出」という制度が法務局にあります。状況に応じて、司法書士へのご相談も含めてご案内します。
売却の流れは、どう変わる?
結論としては、ほとんど変わりません。「権利証が見つからない」と最初に教えていただければ、本人確認情報の段取りを組み込んだスケジュールを、司法書士と連携して設計します。なお、本人確認情報の作成など登記に関する手続きは司法書士の業務ですので、当社が代行することはありません。信頼できる司法書士のご紹介と、売却全体の段取りづくりで当社がお手伝いします。
ご相談前に、あると話が早いもの
- 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 固定資産税の納税通知書(物件の情報が分かります)
- その家をいつ頃・どうやって取得したかの記憶(購入・相続・贈与など、ざっくりで大丈夫です)
なお、権利証のほかに決済の日に何を持って行くか——実印・印鑑証明書・鍵など——は、決済当日の持ち物の記事にまとめています。
「権利証が見つからない」の段階から、どうぞ
書類が見つからないという理由だけで、売却を先延ばしにする必要はありません。探す場所のご案内から、代わりの手続きの段取りまで、最初の一歩からご一緒します。
- 無料査定・売却のご相談フォーム(入力1分)
- お写真を送るだけのLINE相談もOK
- お電話:078-201-0007(9:30〜18:30/水曜定休)
ご相談・査定は無料です。売却を急かすようなことはいたしません。
よくあるご質問
Q. 権利証は本当に再発行できないのですか?
A. できません。紛失・盗難などどんな理由でも、再発行の制度自体がありません。その代わり、本人確認情報などの代替手続きが用意されています。
Q. 代わりの手続きに、費用はどれくらいかかりますか?
A. 司法書士による本人確認情報の作成には別途費用がかかり、金額は案件や事務所によって異なります。事前の見積もりでご確認いただけるよう、段取りを組みます。
Q. 亡くなった親の権利証が見つかりません。相続の名義変更はできますか?
A. できます。相続登記には権利証は原則不要です。例外的なケースの確認も含めて、司法書士と連携してご案内します。
Q. 誰かに悪用されないか心配です。
A. 権利証だけでは名義変更はできない仕組みです。ご不安な場合は、失効の申出や不正登記防止申出という制度が法務局にありますので、あわせてご案内します。
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「売るかどうか迷っている段階」でも大丈夫です。買取と仲介、どちらで進めた場合の金額も比べられます。他社で断られた物件のご相談も歓迎です。
